真の古典の魅力は、作者が紡いだ原文の中にこそ息づいています。「古文で読みたい徒然草シリーズ」で、現代語と古文を併読することで、古の言葉が今なお放つ光を確かめてください。
💭ポイント
人を害する牛馬には印を付け、管理を怠れば主人の罪となる。特に人を噛む犬は飼ってはならず、これらは国の法律で定められている。

🌙現代語対訳
人を突く牛は角を切り、
人突く牛をば角を切り、
人を噛む馬は耳を切って、
人食ふ馬をば耳を切りて、
目印にします。
その印とす。
目印を付けずにいて、人に怪我をさせた場合は、
印を付けずして、人をやぶらせぬるは、
持ち主の罪となります。
主の咎なり。
人を噛む犬は、飼い続けてはなりません。
人食ふ犬をば、養ひ飼ふべからず。
これらは、すべて罪となります。
これ、みな咎あり。
刑法で禁じられています。
律の禁なり。
📚古文全文
人突く牛をば角を切り、人食ふ馬をば耳を切りて、その印とす。印を付けずして、人をやぶらせぬるは、主の咎なり。人食ふ犬をば、養ひ飼ふべからず。これ、みな咎あり。律の禁なり。