徒然草156|大臣の大饗は、さるべき所を申しうけて行ふ、常のことなり・・・
真の古典の魅力は、作者が紡いだ原文の中にこそ息づいています。「古文で読みたい徒然草シリーズ」で、現代語と古文を併読することで、古の言葉が今なお放つ光を確かめてください。
💭ポイント
大臣が主催する大饗は、しかるべき場所を借りて行うのが慣例だ。帝の内裏や、縁故がなくても女院の御所を借りる例を挙げている。

🌙現代語対訳
大臣が主催する公式な大宴会は、ふさわしい場所を申し入れして開催するのが、普通のことです。
宇治の左大臣(藤原頼長)は、東三条の邸宅で宴会を開きました。
そこは天皇の住まいとしてお使いでしたが、
左大臣がお願い申し上げたため、他の場所へお移りになりました。
これといった縁故がなくても、
させることの
天皇の母や后などの御所をお借りすることもあります。
それが、慣例だということです。
📚古文全文
させることの